<募集代理店>ライフサロン各店舗
<引受保険会社>アイアル少額短期保険株式会社
[STEP.2 お申込み] 1/4ページ
下記の補償プランをご確認のうえ、ご希望の補償プランを選択し、申込ボタンをクリックして次に進んでください。
(保険期間1年)
補償プラン | Aプラン | Bプラン | Cプラン | Dプラン | ||
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家財の保険金額(支払限度額) | 300万円 | 500万円 | 700万円 | 900万円 | ||
賠償保険金額(自己負担額5,000円) | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | ||
一時払保険料 |
5,400円 |
7,000円 |
8,600円 |
10,200円 |
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選 択 |
申込ボタン |
※この保険は入居者家財保険と入居者賠償保険の2つの保険がセットされた商品です。上記補償プラン以外のご契約はできません。
家族構成、世帯主の年齢による標準世帯の家財の新価(再調達価格)です。
なお、貴金属等は含んでいません。
家族構成 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | |
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世帯主の年齢 | ~29歳 | 300~500万円 | 400~600万円 | 400~700万円 | 500~700万円 |
30歳代 | 600~800万円 | 700~900万円 | 700~900万円 | ||
40歳~ | 800万円~ | 900万円~ | 900万円~ |
入居者家財保険 (家財の損害等を補償します) |
損害保険金 |
火災・落雷・破裂・爆発 | 消火活動による水濡れや破損損害も補償 |
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水濡れ | 給排水設備や他人の戸室で生じた事故に伴う漏水等による水濡れ | ||
風災 | 台風等の強風によって住宅が破損し、家財に損害が生じたとき | ||
水災 | 台風や豪雨などによる洪水や土砂崩れ等 | ||
盗難 | 盗難や盗難未遂による損害(警察への届出が必要) | ||
費用保険金 |
修理費用 | 上記の事故によって住宅に損害が生じ、自己の費用で修理したとき | |
ドアロック交換費用 | 住宅の鍵が盗まれ、自己の費用で交換したとき(警察への届出が必要) | ||
残存物清掃費用 | 上記の事故によって損害を受けた家財の残存物を清掃および運搬したとき | ||
近隣見舞費用 | 家財等から発生した火災・破裂・爆発によって他人の所有物に損害を与えたとき | ||
緊急避難費用 | 上記の事故によって住宅に損害が生じ、宿泊施設を臨時に使用したとき | ||
入居者賠償保険 (法律上の賠償責任を補償します) |
家主さんへの賠償責任 | 火災・爆発等の事故によって借用住宅に損害を与え、その住宅の貸主(家主)に対して法律上の賠償責任を負ったとき | |
他人への賠償責任 | 日本国内の日常生活において、他人にケガをさせたり、他人のものを壊したりして法律上の賠償責任を負ったとき |
家財に生じた損害に対して、新価ベースで保険金をお支払いします。ただし、貴金属等(貴金属、時計、宝石ならびに書画、骨董、彫刻物、その他の美術品など)の損害については時価ベースでのお支払いとなります。
新価 : 同等の新品を購入するのに必要な金額をいいます。(再調達価額ともいいます。)
時価 : 新価から、使用による消耗分を差引いた金額をいいます。
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額(1回の事故につき) | お支払いできない主な場合 | |||||||||||||||
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損害保険金 | 火災、落雷、破裂または爆発 | (1)全損の場合 同等の家財を新たに購入するのに必要な金額 (2)全損以外の場合 家財を損害発生前の状態に修復する費用 ただし、(1)の額が限度 |
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給排水設備に生じた事故または他人の戸室で生じた事故に伴う漏水、放水等による水漏れ | |||||||||||||||||
台風や暴風などによる風災(住宅が風災によって直接破損したために生じた損害に限る) | |||||||||||||||||
台風や豪雨などによる洪水、土砂崩れ等の水災 | 家財の損害状況によって次のとおり算出 (1)保険金額の30%以上の損害:損害額の100% (2)保険金額の15%以上の損害:保険金額の15% (3)床上浸水で損害がある場合:保険金額の5% |
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盗難または盗難未遂による盗取、損傷、汚損 (警察への届出が必要) | 次の額を限度とした損害額 (1)通貨20万円、預貯金証書50万円 (2)家財は1個または1組について30万円 |
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費用保険金 | 修理費用保険金 | 上記のいずれかの事故によって住宅に損害が生じ、自己の費用で修理したとき、100万円を限度とした実費 | |||||||||||||||
ドアロック交換費用保険金 (警察への届出が必要) |
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残存物清掃費用保険金 | 上記の損害保険金が支払われる場合で、家財の残存物の清掃および運搬を行ったとき、損害保険金の5%を限度とした実費 | ||||||||||||||||
近隣見舞費用保険金 | 上記の損害保険金が支払われる場合で、火災、破裂または爆発によって他人の所有物に損害を与えたとき、被災世帯数×5万円(損害保険金の5%を限度) | ||||||||||||||||
緊急避難費用保険金 | 上記の損害保険金が支払われる場合で、住宅に損害が生じ、住宅の代替として施設を臨時に使用したとき、損害保険金の5%を限度とした実費 |
(注1) | 貴金属等の損害については、1個または1組の損害額が30万円を超えた場合、損害額は30万円とみなします。また1回の事故について支払う限度額は100万円とします。 |
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(注2) | 当社がお支払いする損害保険金および費用保険金の合計額は、家財の保険金額が限度となります。 |
被保険者が次の事故による法律上の賠償責任を負ったときにお支払いします。
保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金の額(1回の事故につき) | お支払いできない主な場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||
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賠償責任保険金 | 家主さんへの賠償 被保険者の責めに帰すべき事由に起因する事故により、保険証券等に記載の借用住宅が損壊した場合において、その住宅の貸主に対して負担する法律上の賠償責任 |
被保険者が負担する左記の損害賠償金(自己負担額5,000円)ただし、次の費用等を含み、合計額が1,000万円を超える場合は1,000万円
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被保険者が、次の事由によって被った損害
被保険者が、次の損害賠償責任を負担することによって被った損害
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他人への賠償 保険証券等に記載の住宅の所有、使用、管理に起因する偶然な事故、または日本国内の日常生活に起因する偶然な事故により、他人の身体または財物に損害を与えた場合において、その他人に対して負担する法律上の賠償責任 |
保険の目的物は、保険証券等に記載の住宅室内に収容されている、被保険者および被保険者と生計を共にする親族が所有する「家財」です。
ただし、次のものは保険の目的物に含まれません。
・ | 自動車、原動機付自転車その他これらに類する物。 |
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・ | 通貨、有価証券、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、印紙、切手その他これらに類する物。ただし、通貨、預貯金証書については、盗難によって生じた損害に限り保険の目的として取り扱います。 |
・ | 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物。 |
・ | その他保険証券等に記載の物。 |
保険期間は1年とし、当社の保険責任は保険始期日の0時に始まり、保険満期日の24時に終わります。
ご契約者には、お申込み時に当社に損害の発生の可能性に関する重要な事項(告知事項)につき、事実を正確に申し出いただく義務(告知義務)があります。お申込みの際には、保険契約の申込内容(入力した申込情報)に間違いがないか十分にご確認ください。申込内容が事実と相違している場合には、保険金をお支払いできないことや契約を解除することがあります。
ご契約内容に次のいずれかの事実が発生した場合には、遅滞なくその旨を当社にご通知ください。ご通知がない場合には、保険金をお支払いできないことや、契約を解除することがあります。
(1) | 家財を収容する住宅の用途を変更すること |
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(2) | 家財の全部を譲渡または移転すること |
(3) | 契約者住所を変更したこと |
事故が発生した場合には、遅滞なく取扱代理店または当社にご通知ください。保険金請求の手続きについてご案内します。また、賠償事故にかかわる賠償責任を被害者に承認する場合は、あらかじめ当社の承認を必要とします。
1回の事故で保険金額の全額を支払ったとき、ご契約は損害発生時に終了します。なお、この場合を除き保険金を支払った場合でも保険金額は減額されません。
・ | この保険の詳細については、「ご契約のしおり(約款・特約)」をご覧ください。 |
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・ | お申込みに際しては必ず「重要事項説明書」をお読みください。 |
・ | 取扱代理店は、当社との少額短期保険代理店委託契約に基づき、保険契約の募集、申込みの受付、契約の管理などの代理店業務を行っております。従って、代理店を経由して契約した保険契約であっても、当社と直接ご契約されたものとなります。 |
・ | その他ご不明な点がありましたら取扱代理店または当社にご連絡ください。 |